売店舗・事務所 柴田郡柴田町 船岡中央2丁目 (船岡駅) の売店舗・事務所
価格 | 1,400万円 | 管理費 | なし | ||
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交通 | JR東北本線 / 船岡駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 宮城県柴田郡柴田町船岡中央2丁目 | ||||
築年月 | 1986年3月(築38年10ヶ月) | 使用部分面積 | 内法 122.51㎡ | 土地面積 | 260.41㎡ |
階建 / 階 | 2階建/1~2階 | 用途地域 | 2種住居 | 建物構造 | 木造 |
- 1階
- 2階以上
- 最上階
- 駐車場(近隣含む)
- 居抜き
- 即引渡し可
- エレベーター
- エアコン
- 男女別トイレ
- 給湯
- おすすめコメント
- 船岡銀座通り近く物件です。隣接地には焼肉店、スナックの店舗があります。この物件は、長年飲食店舗として親しまれてきました。内外の設備等は現況になります。投資目的の方、店舗営業をしたい方 ご相談下さい。
アピールポイント
船岡銀座通り近くの物件です。隣接理には焼肉「重慶」、その隣にはスナック店舗が複数店あります。長年飲食店として親しまれてきた物件です。投資目的の方も店舗営業を検討している方もご検討ください。賃貸でも営業したい方、現況ですがご相談致します。建物内外の設備等は現況です。内覧は事前予約が必要です。ご連絡ください。駐車場は店舗前面のみです。
物件詳細情報
交通 | JR東北本線 / 船岡駅 徒歩11分 | ||
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その他交通 | - | ||
所在地 | 宮城県柴田郡柴田町船岡中央2丁目 | ||
物件種目 | 売店舗・事務所 |
価格 | 1,400万円 | 管理費 | なし |
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修繕積立金 | なし | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
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設備 | プロパンガス トイレ2ヶ所 | ||
特記事項 | 駐車場3台分以上 | ||
備考 | 建物内外の設備は現況での引渡しになります。 建物検査済証は未取得のためありません。 |
使用部分面積 | 内法 122.51㎡ | 土地面積 | 260.41㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建/1~2階 |
築年月 | 1986年3月(築38年10ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 2種住居 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
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現況 | 空 | 引渡可能時期 | 即時 |
仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 | ||
物件番号 | 6983294657 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/08/23 | 次回更新予定日 | 2024/12/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)エスティエス不動産
- 交通:
- JR東北本線/大河原 徒歩7分
【バス】大河原駅 停歩7分 - 住所:
- 宮城県柴田郡大河原町字幸町5番地15-A
- TEL:
- 0224-87-8960
- FAX:
- 0224-87-8961
- 所属団体など:
(公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(1)第6792号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
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